アーキタッグ利用規約

第 1 条 (目的)

アーキタッグ利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社青山芸術(以下「当社」といいます。)が、本サービス(第2条において定義されます。)を提供するにあたり、その内容及び本サービスの利用条件を定めることを目的とします。

第 2 条 (定義)

本規約で用いられる以下の各用語は、それぞれ次に掲げる意味で使用されるものとします。

  1. 依頼者 本サービスを利用し、他の設計者等に業務の委託を希望し、又は委託する者をいいます。
  2. 学生 対象案件のうちアルバイト案件に応募し又は応募しようとする個人をいいます。
  3. 固定報酬型 依頼者が、パートナーに対し、一定期間の業務又は一定の成果物の作成に対する固定金額を本委託料として支払う方式をいいます。
  4. 時間単価型 依頼者が、パートナーに対し、時間単価に基づく金額を本委託料として支払う方式をいいます。
  5. 成功報酬型 依頼者が、パートナーに対し、対象案件について発注者から設計監理手数料等の報酬が支払われることを条件に、当該報酬に分割比率を乗じた金額を本委託料として支払う方式をいいます。
  6. 設計者 建築物その他のデザイン・設計に関するサービスを提供する設計事務所又は設計士個人であって、本サービスを利用し又は利用しようとする者をいいます。
  7. 設計者等 設計者及び学生をいいます。
  8. 対象案件 依頼者が他の設計者等に業務の委託を希望する案件をいいます。
  9. パートナー 設計者等のうち、対象案件の受託を希望し、又は受託する者をいいます。
  10. 発注者 依頼者が設計者である場合における施主、その他当該設計者の顧客であって、当該設計者に対しデザイン・設計に関するサービスの提供を発注した者をいいます。
  11. 反社会的勢力 第23条第1項第6号に定める意味を有します。
  12. 秘密情報 第19条第1項に定める意味を有します。
  13. 分割比率 成功報酬型の依頼において、依頼者が、対象案件について発注者から支払いを受ける報酬のうち、パートナーに本委託料として支払う金額の割合をいいます。
  14. 本委託料 本業務委託契約に基づき依頼者がパートナーに支払う委託料をいいます。
  15. 本規程類 第3条第2項に定める意味を有します。
  16. 本業務委託契約 依頼者及びパートナー間の対象案件に係る業務委託契約(その名称を問いません)をいいます。
  17. 本サービス 当社が、対象案件及びパートナーを募集し、依頼者とパートナーの相互紹介を行うサービスその他本規約に基づき当社の提供するサービスをいいます。
  18. 本サイト 当社が本サービスの提供のために管理運用するウェブサイトをいいます。
  19. 本収納代行合意 第12条第1項に定める意味を有します。
  20. 本対象契約 対象案件にかかる依頼者と発注者との間の契約をいいます。
  21. ユーザー 本サービスを利用するものをいいます。

第 3 条 (本規約への同意)

  1. ユーザーは、本規約に同意したうえで本サービスを利用するものとします。ユーザーは、本サイトを閲覧し、利用した時点において、最新の本規約に同意したものとみなされます。
  2. 当社が、本規約の他に規程、規約、マニュアル、FAQ等(以下「本規程類」といいます。)を作成し、本サイト上で公表した場合、本規程類は本規約の一部を構成するものとし、ユーザーに適用されるものとします。

第 4 条 (本サービスの利用の責任)

  1. ユーザーは、本サービスを利用するために必要となるインターネットサービス、通信機器及び電子機器等について、自らの費用と責任で準備するものとします。
  2. ユーザーは、本サービスは、本サービスの目的の範囲内に限って利用できることを確認し、本サービスに係る知的財産権についてその他何らかの権利を取得するものではないことを確認します。

第 5 条 (本サービスの利用手続)

  1. ユーザーは、本規約の定めに従い本サービスを利用するものとします。
  2. ユーザーは、利用を希望する本サービスの内容に応じ、当社所定の方法により、設計事務所の登録、設計事務所に所属している所員の情報の登録、自らの情報等の登録又は対象案件の登録を行うものとします。
  3. ユーザーは、前項の登録手続においては、真実かつ正確な内容を入力するものとし、登録内容に変更が生じたときは、当社の定める方法により変更後速やかに当社に通知するものとします。
  4. ユーザーは、当社が個別に通知したときは、当社が合理的に要求する情報を追加で当社に通知するものとします。

第 6 条 (登録情報)

  1. 当社は、対象案件及びユーザーの登録情報について、情報を登録したユーザーの事前の同意を得た場合を除き、非公開として取り扱います。但し、当社は、個人を識別できない形式に加工したうえでデータベースを第三者の閲覧に供することがあり、ユーザーは予めこれに同意します。
  2. 当社は、その裁量により、依頼者とパートナーを相互に紹介し、両者間のコミュニケーションの補助を行います。但し、当社は、学生を対象としたアルバイトの募集情報については、情報提供のみを行い、依頼者とパートナーの相互の紹介及び両者間のコミュニケーションの補助は実施いたしません。
  3. 当社は、その裁量により、ユーザーが公開を希望する情報又は自ら本サービス内に投稿する情報を第三者の閲覧に供することがあり、ユーザーは予めこれに同意します。
  4. 当社は、本サービスに登録したユーザーの名称、屋号、ロゴ、商標及びホームページアドレス等を、本サービスの導入事務所、実績として紹介し又は本サービスを宣伝する目的で本サイト又は当社の営業資料等に表示又は掲載することがあり、ユーザーは予め同意します。但し、ユーザーが当社に対し当該表示又は掲載の中止を申し入れた場合、当社は速やかに当該表示又は掲載を中止します。

第 7 条 (本業務委託契約の交渉、締結及び履行の責任)

  1. 当社により相互に紹介された依頼者及びパートナーは、本業務委託契約の締結を目的とした交渉を開始することができます。
  2. 依頼者及びパートナーは、本業務委託契約の交渉、締結及び履行については、自らの費用と責任で行うものとします。また、依頼者及びパートナーは、自らの財産(有形であると無形であるとを問わず、秘密情報を含みます。)を自己の責任で管理するものとします。さらに、依頼者及びパートナーは、本業務委託契約の履行に起因又は関連して損害又は紛争が生じた場合といえども、当社は何ら責任を負わないことに同意します。
  3. 当社は、本業務委託契約の交渉、締結、内容及び履行、依頼者の支払能力、並びに、パートナーの経験、能力及び資格の有無について何らの責任を負うものではありません。依頼者及びパートナーは、これらを異議なく承諾したうえで、本サービスを利用するものとします。
  4. 本条及び本業務委託契約の定めにかかわらず、依頼者及びパートナーは、第8条から第14条までの定めに従い本業務委託契約に基づく権利を行使し、義務を履行するものとします。依頼者及びパートナーは、本条の定めと本業務委託契約の内容が矛盾又は抵触するときは、本条の定めが優先することに同意します。

第 8 条 (本業務委託契約の中途解約)

  1. 本条の規定は、対象案件が学生を対象とするアルバイトの場合を除き、適用されるものとします。
  2. 依頼者及びパートナーは、本業務委託契約が開始してから2週間後から1か月後までの間に、相手方に書面により通知し、かつ、次の各号の場合に応じて当該各号に定める金員を解約手数料として支払うことにより、理由を問わず本業務委託契約を解約することができるものとします。解約の効力は、当該通知及び支払いから5営業日後から10営業日後の中で解約を通知した者が指定するものとします(指定のない場合、通知及び支払のいずれもが完了した日から10営業日後とします。)。
    1. 固定報酬型及び時間単価型の場合 既発生の本委託料の10%又は20,000円の低い金額
    2. 成功報酬型の場合 本業務委託契約が締結された後解約通知の時点までに依頼者が対象案件に基づき発注者から受け取った報酬(設計監理手数料その他名目を問わない)の累計金額に、分割比率を乗じた金額又は20,000円の低い金額

第 9 条 (成功報酬型における中途解約の特例)

成功報酬型の場合において、本対象契約が、依頼者の責めに帰すべき事由によらずして中止、解約又は解除された場合、依頼者は、パートナーに対し、依頼者が本対象契約に基づき発注者から受領する金銭(報酬、違約金その他名目を問わない)に分割比率を乗じた金額を支払うことにより本業務委託契約を解約することができるものとします。解約の効力は、当該通知及び支払いから5営業日後から10営業日後の中で依頼者が指定するものとします(指定のない場合、通知及び支払のいずれもが完了した日から10営業日後とします。)。

第 10 条 (契約終了時の措置)

  1. パートナーは、本業務委託契約がその理由を問わず解除、解約、終了した場合も、解除、解約、終了日まで善良な管理者の注意義務をもって本業務委託契約の残存業務を遂行し、適切に依頼者に業務を引き継ぐものとします。
  2. 本業務委託契約がその理由を問わず解除、解約、終了した場合も、履行済みの業務に対する本委託料債務は当然には消滅せず、依頼者は、本業務委託契約の定めに基づき支払うものとします。

第 11 条 (本委託料等の種別)

依頼者は、対象案件の本委託料の支払条件につき、成功報酬型(成功報酬型の場合には分割比率を含む)、時間単価型又は固定報酬型のいずれとするかを決定するものとします。

第 12 条 (本委託料の依頼者から当社への支払)

  1. パートナーは、当社に対し本委託料の代理受領権限を付与し、当社は、当該代理受領権限に基づき、依頼者から本委託料を受領し、本規約の定めに基づきパートナーに引き渡すものとします(以下「本収納代行合意」といいます。)。
  2. 依頼者は、次の各号の場合に応じ、当該各号の定めに従い、本委託料を当社に対し当社の指定する預金口座宛てに振込送金する方法により支払います。振込手数料は依頼者の負担とします。本委託料が依頼者から当社に支払われた時点において、依頼者のパートナーに対する本委託料支払債務は、その同額につき消滅するものとします。
    1. 成功報酬型の場合
      1. 仮払金の支払い
        依頼者は、本契約締結後5営業日以内に、10万円又は別途当社と合意した金額を仮払金として当社に支払います。仮払金は、本委託料の最終の支払いの際に精算します。
      2. 本委託料の支払い
        依頼者は、本対象契約に基づき発注者から受領する金銭(報酬、違約金その他名目を問いません)の一部または全部の支払いを受けたときは、5営業日以内に、当該金銭に分割比率を乗じた金額を本委託料として当社に支払います。
    2. 時間単価型及び固定報酬型(月額報酬を定めるもの)の場合
      1. 仮払金の支払い
        依頼者は、本契約締結後5営業日以内に、10万円又は別途当社と合意した金額を仮払金として当社に支払います。仮払金は、本委託料の支払いの際に精算します。
      2. 本委託料の支払い
        依頼者は、毎月末日締め翌月5営業日までに、当月分の本委託料を当社に支払います。
    3. 固定報酬型(成果物の作成又は役務の提供に対する報酬を定額で定めるもの)の場合
      1. 仮払金の支払い
        依頼者は、以下の区分に応じ、「仮払金の額」記載の金額又は別途当社と合意した金額を、本業務委託契約の締結後5営業日以内に仮払金として当社に支払います。
        本委託料の額 業務期間 仮払金の額
        50万円未満 本委託料の全額
        50万円以上100万円未満 2か月未満 本委託料の全額
        2か月以上 本委託料の50%
        100万円以上 6か月未満 本委託料の50%
        6か月以上 依頼者が本対象契約に基づき発注者から受け取る初回の支払予定額又は30万円のいずれか高い金額
      2. 本委託料の支払い
        依頼者は、本委託料から仮払金の額を控除した金額を、本業務委託契約において規定される所定の業務完了後5営業日以内に、当社に支払います。

第 13 条 (本委託料の支払に関する依頼者及びパートナーの権利及び義務)

  1. パートナーは、前条に基づく支払が期日までに当社になされなかったときは、本業務委託契約に基づく業務の遂行を保留することができ、依頼者はこれを承諾します。また、支払期日から2週間が経過してもなお当該支払がないときは、本業務委託契約を解除することができます。この場合、パートナーは、当社に支払われた金員がある場合、その全額を当社から受領することができます。さらに、パートナーに本業務委託契約の解除による損失又は未払の本委託料があるときは、パートナーは、第10条第2項に基づく権利を行使することができます。
  2. パートナーは、本業務委託契約に基づく業務を完了し又は成果物の作成を完了したときは、速やかに依頼者及び当社に報告します。また、時間単価型の場合、パートナーは、当月の稼働時間を遅滞なく依頼者及び当社に報告します。
  3. 依頼者は、前項の報告を受けたときは、当該業務の遂行状況及び報告の内容を確認し、異議のあるときは5営業日以内にその旨をパートナー及び当社に通知し(5営業日以内に当該通知がないときは、当該業務が完了したことを承認したものとみなします。)、パートナーと誠実に協議のうえ当該通知の日から2週間以内に当該報告内容について合意するものとします。パートナーと依頼者の間で2週間以内にかかる合意が成立しない場合、その紛議は、パートナーと依頼者が各自の責任で解決するものとします。

第 14 条 (本委託料の支払に関する当社の権利及び義務)

  1. 当社は、依頼者から第12条に基づく支払を受けたときは、その旨をパートナーに通知します。
  2. 当社は、本業務委託契約が第8条又は第9条の規定により中途解約されたと当社が合理的に判断したとき及び第13条第1項の規定により本業務委託契約が解除されたときは、パートナーに通知することにより、本収納代行合意を解約することができます。この場合、当社は、第8条第2項各号若しくは第9条の定め又は第13条第1項の定めに基づきパートナーが支払いを受けることのできる金額のみをパートナーの指定する預金口座宛てに送金し、残金(もしあれば)は依頼者の指定する預金口座宛てに返金します。なお、振込手数料は、それぞれパートナー及び依頼者の負担とします。
  3. 当社は、次の各号の場合に応じ、当該各号の定めに従い本委託料をパートナーの指定する預金口座宛てに振込送金する方法により支払うものとします。振込手数料はパートナーの負担とします。なお、当社は、依頼者のパートナーに対する本委託料の支払いを保証するものではなく、本条に基づく当社のパートナーに対する支払いの責任は、当社が本収納代行合意に基づき依頼者から支払いを受けた額を限度とします。
    1. 成功報酬型及び時間単価型の場合 当社が依頼者より本委託料の支払いを受けた場合、10営業日以内に当社が依頼者より支払いを受けた本委託料を支払う
    2. 固定報酬型(月額報酬を定めるもの)の場合 毎月末日締め翌月10営業日限り、当社が依頼者より支払いを受けた本委託料を支払う
    3. 固定報酬型(成果物の作成又は役務の提供に対する報酬を定額で定めるもの)の場合 本業務委託契約において規定される所定の業務完了後10営業日以内に、当社が依頼者より支払いを受けた本委託料を支払う
  4. 第13条に定めるもののほか、依頼者及びパートナー間で、本業務委託契約の成立、存続、変更、解除、債務不履行、損害賠償、本委託料の増額等に関して紛議が生じたときは、依頼者及びパートナーは、両者の責任で当該紛議を解決するよう誠実に協議します。当社は、紛議の発生を認めた場合、本条に基づく支払いを留保し、これを解決するよう依頼者及びパートナーに通知することができます。この場合、当社は、(1)通知から2週間以内に依頼者及びパートナーから紛議を解決したことを証する両者が署名した書面を受領したときは、当該書面の内容に基づき本委託料を取り扱うものとし、(2)当該書面を受領しなかったとき又は当該書面の内容では本委託料の取り扱いが一義的に定まらないときは、本収納代行合意を解約し、本委託料を依頼者の指定する預金口座宛に返金するものとします。なお、振込手数料は依頼者の負担とします。
  5. 依頼者及びパートナーは、本委託料に係る本条の取り扱いを異議なく承諾し、当社に対し一切の異議申し立て、損害賠償請求等をしないものとします。

第 15 条 (アーキタッグシステム利用料)

  1. パートナー又は依頼者は、次の各号の場合、当該各号に定める金員を当社に対し、本業務委託契約の締結時から本業務委託契約に基づく業務の完了時までの間に発生する、アーキタッグシステム利用料として支払います。但し、当社は、対象案件毎に本規約と異なる条件を定める場合があり、依頼者が了承した場合は、別途当社が定めた条件に従うものとします。
    1. 対象案件が次号に定めるもの以外の場合:依頼者及びパートナーが本業務委託契約を締結した場合、パートナーは、当社に対し、本委託料(税込金額)の 10% に相当する金員をアーキタッグシステム利用料として支払います。
    2. 対象案件が学生を対象とするアルバイトであり、かつ、当社が予め指定した場合:依頼者及びパートナーが本業務委託契約を締結した場合、依頼者は、当社に対し、当社所定のアーキタッグシステム利用料を支払います。
  2. パートナー又は依頼者は、前項のアーキタッグシステム利用料を、次の各号に定める時期及び方法で当社に支払います。但し、パートナー又は依頼者が別途当社と異なる支払期日を合意した場合はこの限りではありません。
    1. 前項第1号の場合:パートナーは、第14条のいずれかの定めに基づき当社がパートナーに本委託料を支払うときに、当該支払からアーキタッグシステム利用料を控除する方法により支払います。但し、控除後に未払のアーキタッグシステム利用料があるときは、控除の月の翌月末日までに当社の指定する預金口座宛に残額を振込送金する方法により支払います。
    2. 前項第2号の場合:依頼者は、第12条第2項の定めに基づき当社に本委託料を支払うときに、アーキタッグシステム利用料を合算して支払います。
  3. パートナー又は依頼者は、期日までに第1項又は第2項に定めるアーキタッグシステム利用料を支払わない場合、遅延した日数に年14.6%の割合による遅延損害金を、アーキタッグシステム利用料と合わせて支払うものとします。
  4. パートナー又は依頼者は、第5条第2項の登録を解除した場合においても、第1項のアーキタッグシステム利用料の支払義務を免れないものとします。
  5. 本条に定めるアーキタッグシステム利用料は、依頼者がパートナーの紹介を受けた日から起算して5年以内に当該パートナーとの間で締結される全ての本業務委託契約を対象とします。

第 16 条 (契約成立に関する通知義務)

  1. 依頼者及びパートナーは、本業務委託契約を締結したときは、それぞれ、当社に対し、本業務委託契約を締結したことを通知し、本業務委託契約書の写しを提出するものとします。
  2. 依頼者又はパートナーが前項の義務の履行を怠り、前項の通知に関し虚偽の申告をしたとき、又は第18条第1項第5号に定める義務に違反したときは、連帯して、本業務委託契約に定められた報酬の合計の10%に相当する金員又は100万円のいずれか高い方の金額を、違約金として当社に支払うものとします。なお、パートナーは、前条に定めるアーキタッグシステム利用料に加えて当該違約金の支払い義務を負うものとし、違約金を支払った場合も、アーキタッグシステム利用料の支払義務は減額されるものではありません。

第 17 条 (法令等の遵守)

  1. 依頼者は、対象案件をパートナーに委託するに当たり、対象案件の発注者との契約において再委託が禁止されていないことを保証し、又は、再委託が禁止されている場合は当該発注者の承諾を得たことを保証します。
  2. 依頼者及びパートナーは、本業務委託契約の締結及び履行に際し適用ある法令(建築士法、建築基準法、労働基準法、労働契約法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、下請代金支払遅延等防止法を含みますが、これらに限られません)を遵守するものとします。
  3. 依頼者及びパートナーは、両者間の契約は雇用契約ではなく業務委託契約であることを確認し、依頼者は、対象案件を担当するパートナーの所員に対し直接指揮命令を行ってはならず、パートナーとの間で予め指定したものを通じて対象案件に係る指図を行うものとします。

第 18 条 (禁止事項)

  1. ユーザーは、本サービスの利用に関して、以下の行為を行ってはならないものとします。
    1. 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者の権利を侵害する行為
    2. 事実と異なる表示を行う行為及び当社に虚偽の事実を通知する行為
    3. 当社の社名、商標、意匠、サービス名称、社員の肩書、当社の委託先である旨の表示などを利用し、当社の名義を冒用する行為
    4. 他のユーザー又は発注者に迷惑を及ぼし若しくは嫌悪感を抱かせ、又はそれらのおそれのある行為
    5. アーキタッグシステム利用料の発生を回避し又は減額する目的で、本サービス外で当社から紹介を受けたユーザーと直接連絡を取り(但し、当該紹介から 5 年を経過したときはこの限りではない)又は虚偽の表示を行う行為
    6. 本サービスの目的と無関係な広告、宣伝又は勧誘を行う行為
    7. 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
    8. 第三者になりすまして本サービスを利用する行為及び第三者に自己の名義を使用させる行為
    9. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
    10. 本サービスを正当に利用する以外の目的又は態様で、本サイトに含まれる情報を利用し若しくは再生、複写、複製、送付等をし、又はこれらの目的で本サイトにアクセスすること
    11. 本サービスの運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
    12. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
    13. その他当社が合理的理由に基づいて本サービスの目的に反すると認めた行為
  2. ユーザーは、前項各号のいずれかに該当する行為又はその行為がなされるおそれを覚知したときは、速やかに当社に通知するものとします。

第 19 条 (秘密情報の取り扱い)

  1. ユーザーは、本サービスの利用に際し、秘密として保持すべき情報を当社に開示するときは、秘密情報の範囲を特定するとともに、秘密である旨を文面上に明示して開示するものとします(以下、かかる特定及び明示がなされた情報を「秘密情報」といいます。)。
  2. 当社は、ユーザーの同意を得た場合に、秘密情報を他のユーザーに開示することがありますが、当社から秘密情報を受領したユーザーは、これを秘密として保持し、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
    1. 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
    3. 当社から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    4. 自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
  3. ユーザーは、当社から開示を受けた秘密情報について、本サービスの目的の範囲内でのみ使用するものとします。

第 20 条 (個人情報の取り扱い)

  1. 当社は、ユーザーから取得した個人情報について、当社のプライバシーポリシー及び個人情報の保護に関する法律に従って取り扱います。
  2. ユーザーは、当社から個人情報の提供を受けた場合、個人情報の保護に関する法律に従って、当該個人情報を管理し、取り扱うものとします。

第 21 条 (損害賠償責任)

  1. ユーザーは、本規約に違反したことにより、又は自らの故意若しくは過失により、当社又は第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負います。
  2. ユーザーは、本サービスの利用に起因又は関連し、第三者との間で紛争が生じ、又は第三者が当社に対して問い合わせ、苦情申入れ、異議申し立て、その他の請求を行った場合、自己の責任と費用負担でこれを解決し、当社を免責するものとします。

第 22 条 (本サービスの提供の中止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社の判断により、事前に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中止することができるものとします。
    1. 本サービス又は本サイトの保守、点検上、緊急の必要がある場合
    2. 本サービス又は本サイトの運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
    3. 本サービスを提供するために利用している第三者のサービスに起因する場合
    4. 天災地変等不可抗力による場合
    5. その他、当社が合理的な理由に基づき本サービスの提供を一時的に中止する必要があると認めた場合
  2. 当社は、前項に基づき本サービスの提供を中止したことによりユーザーに損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

第 23 条 (特定のユーザーに対する利用停止措置)

  1. 当社は、ユーザーが、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社の判断により、事前に通知することなく、当該ユーザーによる本サービスの利用を停止することができるものとします。
    1. 本規約のいずれかに違反し、又は違反している合理的な疑いのある場合
    2. 支払停止又は支払不能となった場合
    3. 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    4. 破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
    5. 本サービスの利用に関連して必要となる資格、許可の取消、停止等の処分を受けた場合
    6. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属する、反社会的勢力が実質的経営に関与する、反社会的勢力を利用する、反社会的勢力に資金提供・便宜供与をしている等に該当すると認められるとき
    7. 前各号に準ずる場合及び当社が合理的な理由に基づき本サービスの利用を停止する必要があると認めた場合
  2. 当社は、前項に基づき本サービスの利用を停止したことによりユーザーに損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

第 24 条 (免責)

当社は、次の各号にいずれかに起因する損害については責任を負わないものとし、ユーザーはこれを承諾のうえ、自らの責任で本サービスを利用するものとします。

  1. 天災、火災、台風、水害、津波、地震、疫病のまん延、デモ、ストライキ、戦争・騒乱・暴動、公共交通機関の停止、停電その他の不可抗力
  2. ユーザーが利用する通信回線やコンピュータの障害
  3. 当社が利用するサーバーやシステムの障害
  4. 本サービスを提供するために利用している第三者のサービスに係る障害
  5. 当社が講じている安全策によっても防止できない不正アクセス、コンピュータ・ウィルスの混入その他の不正行為
  6. 依頼者 及びパートナー間の紛争、本業務委託契約に起因若しくは関連する紛争、又はユーザーと第三者との間で生じた紛争
  7. その他当社の責に帰すことのできない事由

第 25 条 (損害賠償の制限)

  1. 当社は、ユーザーによる本サービスの利用、本サービスの提供の中止、変更又は終了等によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
  2. 当社がユーザーに対して損害賠償責任を負うときも、当社の損害賠償の範囲は、ユーザーに直接かつ現実に生じた損害に限るものし、かつ、その賠償責任の額は、当社が、当該ユーザーが締結した本業務委託契約について受領したアーキタッグシステム利用料の額を上限とします。但し、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りではありません。

第 26 条 (通知)

当社からユーザーに対する通知は、電磁的方法又は書面により行うものとし、その効力は、電磁的方法については送信がなされた時点において、書面についてはユーザーに到達した時点において、それぞれ発生するものとします。

第 27 条 (本サービスの廃止)

当社は、当社のウェブサイトに公表し又はユーザーに通知することにより、本サービスの一部又は全部を廃止することができるものとします。

第 28 条 (本規約の変更)

  1. 当社は、当社の事業に関連する社会情勢又は経済情勢の変動、税制の変動、当社が利用している各種サービスの内容の変更、法令の変更、その他本サービスに影響を及ぼし得る事情の変化、並びに、本サービスに関するユーザーの利用の実態等を踏まえ、相当の事由があると認められる場合には、本サービスの利用料、本サービスの内容その他本規約の内容を変更することができるものとします。
  2. 当社は、前項の定めに基づいて本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生時期について、当社のウェブサイトに公表又はユーザーに通知する方法で周知するものとします。

第 29 条 (権利義務譲渡の禁止)

ユーザーは、当社が事前に書面により承諾した場合を除き、本サービスに関する権利又は義務の一部又は全部について、第三者に譲渡、賃貸又は担保提供できないものとします。

第 30 条 (分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が法律その他の法令により無効となった場合でも、当該無効部分のみが本規定から削除されたものとみなし、当該無効部分以外の条項の有効性には何ら影響も与えないこととします。また、当該無効部分については、当該無効部分の趣旨に最も適合する内容で補充されるものとします。

第 31 条 (合意管轄)

本サービスに関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

第 32 条 (準拠法)

本サービス及び本規約の有効性、内容及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

附則
最終改訂 2024 年 4 月 22 日