アーキタッグ利用規約

※ 2024 年 4 月 22 日付で利用規約の改定を予定しております。改定内容は こちら をご参照ください。

第 1 条 (目的)

アーキタッグ利用規約(以下「本規約」といいます。)は、本サービス(第2条において定義されます。)の内容及び本サービスの利用条件を定めることを目的とします。

第 2 条 (定義)

本規約で用いられる以下の各用語は、それぞれ次に掲げる意味で使用されるものとします。

  1. 依頼者 建築家のうち、他の建築家等に業務の委託を希望し、又は委託する者をいいます。
  2. クライアント 建築家の顧客であって、建築家からデザイン・設計に関するサービスの提供を受ける者をいいます。
  3. 建築家 建築物その他のデザイン・設計に関するサービスを提供する設計事務所又は設計士個人であって、本サービスを利用し又は利用しようとする者をいいます。
  4. 建築家等 建築家及び学生をいいます。
  5. 学生 対象案件のうちアルバイト案件に応募し又は応募しようとする個人をいいます。
  6. 固定報酬型 依頼者が、時間単価に基づく金額、一定期間の業務又は一定の成果物の作成に対する固定金額を本委託料として支払う方式をいいます。
  7. プロジェクト型依頼 パートナーに委託する業務を対象案件の全部又は一部のプロセスとし、かつ、依頼者からパートナーへの委託料の支払いが成功報酬型の報酬体系となる依頼形態をいいます。
  8. パートナー 建築家等のうち、対象案件の受託を希望し、又は受託する者をいいます。
  9. スポット型依頼 パートナーに委託する業務を対象案件のうち特定の成果物の作成とし、かつ、依頼者からパートナーへの委託料の支払いが固定報酬型の報酬体系となる依頼形態をいいます。
  10. 成功報酬型 依頼者が、対象案件ついてクライアントから設計監理手数料等の報酬が支払われることを条件として本委託料を支払う方式をいいます。
  11. 対象案件 依頼者が他の建築家等に業務の委託を希望する案件をいいます。
  12. 反社会的勢力 第19条第1項第6号に定める意味を有します。
  13. 分割比率 プロジェクト型依頼において、依頼者が、対象案件についてクライアントから支払いを受ける報酬のうち、パートナーに本委託料として支払う金額の割合をいいます。
  14. 秘密情報 第15条第1項に定める意味を有します。
  15. 本後払金 第10条第4項に定める意味を有します。
  16. 本委託料 本業務委託契約に基づく委託料をいいます。
  17. 本規程類 第3条第2項に定める意味を有します。
  18. 本業務委託契約 依頼者及びパートナー間の対象案件に係る業務委託契約(その名称を問いません)をいいます。
  19. 本サイト 当社が本サービスの提供のために管理運用するウェブサイトをいいます。
  20. 本サービス 当社が、対象案件及びパートナーを募集し、依頼者とパートナーの相互紹介を行うサービスその他本規約に基づき当社の提供するサービスをいいます。
  21. 本収納代行契約 第10条第2項に定める意味を有します。
  22. 本前払金 第10条第3項に定める意味を有します。

第 3 条 (本規約への同意)

  1. 建築家等は、本規約に同意したうえで本サービスを利用するものとします。建築家等は、本サイトを閲覧し、利用した時点において、本規約に同意したものとみなされます。
  2. 当社が、本規約の他に規程、規約、マニュアル、FAQ等(以下「本規程類」といいます。)を作成し、本サイト上で公表した場合、本規程類は本規約の一部を構成するものとし、建築家等に適用されるものとします。

第 4 条 (本サービスの利用の責任)

  1. 建築家等は、本サービスを利用するために必要となるインターネットサービス、通信機器及び電子機器等について、自らの費用と責任で準備するものとします。
  2. 建築家等は、本サービスは、本サービスの目的の範囲内に限って利用できることを確認し、本サービスに係る知的財産権についてその他何らかの権利を取得するものではないことを確認します。

第 5 条 (本サービスの利用手続)

  1. 建築家等は、本規約の定めに従い本サービスを利用するものとします。
  2. 建築家等は、利用を希望する本サービスの内容に応じ、当社所定の方法により、設計事務所の登録、設計事務所に所属している所員の情報の登録、自らの情報等の登録又は対象案件の登録を行うものとします。
  3. 建築家等は、前項の登録手続においては、真実かつ正確な内容を入力するものとし、登録内容に変更が生じたときは、当社の定める方法により変更後速やかに当社に通知するものとします。
  4. 建築家等は、当社が個別に通知したときは、当社が合理的に要求する情報を追加で当社に通知するものとします。

第 6 条 (依頼者及びパートナーの相互紹介)

  1. 当社は、対象案件及び建築家等の登録情報について、情報を登録した建築家等の事前の同意を得た場合を除き、非公開として取り扱います。
  2. 当社は、その裁量により、依頼者とパートナーを相互に紹介し、両者間のコミュニケーションの補助を行います。但し、当社は、学生を対象としたアルバイトの募集情報については、情報提供のみを行い、依頼者とパートナーの相互の紹介及び両者間のコミュニケーションの補助は実施いたしません。

第 7 条 (本業務委託契約の交渉、締結及び履行の責任)

  1. 当社により相互に紹介された依頼者及びパートナーは、本業務委託契約の締結を目的とした交渉を開始することができます。
  2. 依頼者及びパートナーは、本業務委託契約の交渉、締結及び履行については、自らの費用と責任で行うものとます。また、依頼者及びパートナーは、自らの財産(有形であると無形であるとを問わず、秘密情報を含みます。)を自己の責任で管理するものとします。さらに、依頼者及びパートナーは、本業務委託契約の履行に起因又は関連して損害又は紛争が生じた場合といえども、当社は何ら責任を負わないことに同意 します。
  3. 当社が提供する本サービスの内容は、対象案件の情報提供、依頼者及びパートナー間の連絡手段の提供に限定されます(但し、当社が第6条第2項に基づきその裁量で依頼者及びパートナーの相互紹介又は、両者間のコミュニケーションの補助を実施する場合はこれらを含みます。)。当社は、本業務委託契約の交渉、締結、内容及び履行、依頼者の支払能力、並びに、パートナーの経験、能力及び資格の有無について何らの責任を負うものではありません。依頼者及びパートナーは、これらを異議なく承諾したうえで、本サービスを利用するものとします。
  4. 本条及び本業務委託契約の定めにかかわらず、依頼者及びパートナーは、第8条から第10条までの定めに従い本業務委託契約に基づく権利を行使し、義務を履行するものとします。依頼者及びパートナーは、本条の定めと本業務委託契約の内容が矛盾又は抵触するときは、本条の定めが優先することに同意します。

第 8 条 (本業務委託契約の中途解約)

  1. 本条の規定は、対象案件が学生を対象とするアルバイトの場合を除き、適用されるものとします。
  2. 依頼者及びパートナーは、本業務委託契約が開始してから2週間後から1か月後までの間に、相手方に書面により通知し、かつ、次の各号の場合に応じて当該各号に定める金員を支払うことにより、理由を問わず本業務委託契約を解約することができるものとします。解約の効力は、当該通知及び支払いから5営業日後から10営業日後の中で解約を通知した者が指定するものとします(指定のない場合、10営業日後とします。)。
    1. 依頼者が解約通知をする場合下記いずれかの金額の支払い:
      1. スポット型の場合 本委託料の10%又は20,000円の低い金額
      2. プロジェクト型の場合 本業務委託契約が締結された後解約通知の時点までに依頼者が対象案件で受け取った設計監理手数料などの報酬の累計金額に、分割比率を乗じた金額又は20,000円の低い金額
    2. (2) パートナーが解約通知をする場合 本業務委託契約の解約日以降の委託料の放棄及び下記いずれかの金額の支払い:
      1. スポット型の場合 本委託料の10%又は20,000円の低い金額
      2. プロジェクト型の場合 本業務委託契約が締結された後解約通知の時点までに依頼者が対象案件で受け取った設計監理手数料などの報酬の累計金額に、分割比率を乗じた金額又は20,000円の低い金額
  3. 依頼者は、本業務委託契約が前項の定めにより解約された場合も、解約日まで善良な管理者の注意義務をもって本業務委託契約の残存業務を遂行し、適切に依頼者に業務を引き継ぐものとします。

第 9 条 (本委託料等の種別)

依頼者は、対象案件について、プロジェクト型、スポット型又はその他のいずれかを選択し、また、プロジェクト型の場合、本委託料の支払条件につき、分割比率を決定するものとします。

第 10 条 (本委託料の収納代行)

  1. 本条の規定は、対象案件がプロジェクト型、スポット型又はその他の場合のうち当社が予め指定した案件に当たる場合に適用されるものとします。
  2. パートナー及び当社は、本委託料の収納代行委託契約(以下「本収納代行契約」といいます。)を締結し、パートナーは、当社に対し本委託料の代理受領権限を付与します。
  3. 依頼者は、本業務委託契約の締結後5営業日以内に、確定した本委託料の50%又は10万円いずれかの高い金額(但し、確定した本委託料の金額が10万円以下の場合は本委託料の全額とし、また、本委託料の全てが未確定の場合は、10万円とする。以下「本前払金」という。)を、当社の指定する預金口座宛てに振込送金する方法により支払うものとします。振込手数料は依頼者の負担とします。
  4. 依頼者は、次の各号の場合に応じ、当該各号に定めに従い、本委託料の残額(以下「本後払金」という。)を、当社の指定する預金口座宛てに振込送金する方法により支払うものとします。振込手数料は依頼者の負担とします。
    1. スポット型の場合 本業務委託契約締結1か月後の5営業日以内に、本委託料の残金全額を支払う
    2. プロジェクト型の場合 依頼者が、対象案件についてクライアントから設計監理手数料等の報酬の支払いを受けた時から5営業日以内に、当該報酬に分割比率を乗じた金額と、確定した本委託料(もしあれば)の残額(但し、その累計金額が10万円を超えた部分に限る)
  5. 当社は、依頼者から本前払金又は本後払金の支払いを受けたときは、それぞれその旨をパートナーに通知します。
  6. パートナーは、前項に基づく本前払金の支払いがあった旨の通知を受領するまで、本業務委託契約に基づく業務の遂行を開始する義務を負わず、依頼者はこれを承諾します。
  7. パートナーは、第4項に基づく本後払金が支払期日に当社に支払われないときは、当該支払があるまで、本業務委託契約に基づく業務の遂行を保留することができます。また、支払期日から14日が経過してもなお本後払金の支払がないときは、本業務委託契約を解除することができます。この場合、パートナーは、本前払金の全額を当社より受領することができます。
  8. 依頼者のパートナーに対する本委託料支払債務は、第3項及び第4項の支払があった時に、支払額と同額だけ消滅するものとします。
  9. 当社は、本業務委託契約が第8条の規定により中途解約されたと当社が合理的に判断したとき及び本条第7項の規定により本業務委託契約が解除されたときは、パートナーに通知することにより、本収納代行契約を解約することができます。この場合、当社は、第8条第2項各号の定め又は本条第7項の定めに基づきパートナーが支払いを受けることのできる金額のみをパートナーの指定する預金口座宛てに送金し、残金(もしあれば)は依頼者の指定する預金口座宛てに返金します。なお、振込手数料は、それぞれパートナー及び依頼者の負担とします。
  10. 当社は、次の各号の場合に応じ、当該各号に定める条件を満たしたとき、本委託料をパートナーの指定する預金口座宛てに振込送金する方法により支払うものとします。振込手数料はパートナーの負担とします。
    1. 固定報酬型の場合 本委託料が、期間に基づき定められときは、当該期間が経過したときから10営業日以内とする。時間単価に基づき定められたときは、パートナーが自らの業務時間を証する資料を当社に提出したときから10営業日以内とする。一定の成果物の作成に対し定められたときは、当該成果物がパートナーから依頼者に提出されたときとする。
    2. 成功報酬型の場合 当社が依頼者より本後払金の支払いを受けたとき
  11. 前2項に定める場合以外に、依頼者及びパートナー間で、本業務委託契約の成立、存続、変更、解除、債務不履行、損害賠償、本委託料の増額等に関して紛議が生じたときは、依頼者及びパートナーは、両者の責任で当該紛議を解決するよう誠実に協議します。当社は、紛議の発生を認めたときは、これを解決するよう依頼者及びパートナーに通知することができます。この場合、当社は、(1)通知から2週間以内に依頼者及びパートナーから紛議を解決したことを証する両者が署名した書面を受領したときは、当該書面の内容に基づき本委託料を取り扱うものとし、(2)当該書面を受領しなかったとき又は当該書面の内容では本委託料の取り扱いが一義的に定まらないときは、本収納代行契約を解約し、本委託料を依頼者の指定する預金口座宛に返金するものとします。なお、振込手数料は依頼者 の負担とします。
  12. 依頼者及びパートナーは、本委託料に係る本条の取り扱いを異議なく承諾し、当社に対し一切の異議申し立て、損害賠償請求等をしないものとします。

第 11 条 (紹介手数料)

  1. 対象案件がプロジェクト型、スポット型又はその他の場合のうち当社が予め指定した案件に当たる場合であって、依頼者及びパートナーが本業務委託契約を締結した場合、パートナーは、当社に対し、本委託料(税込金額)の 10% に相当する 金員を紹介手数料(消費税等別途)として支払います。但し、当社が対象案件毎に異なる定めをし、依頼者が了承したときはこの限りではありません。
  2. 対象案件が学生を対象とするアルバイトであり、かつ、当社が予め指定した場合であって、依頼者及びパートナーが本業務委託契約を締結した場合、依頼者は、当社に対し、当社所定の紹介手数料(消費税等別途)を支払います。但し、当社が対象案件毎に異なる定めをし、依頼者が了承したときはこの限りではありません。
  3. パートナー又は依頼者は、別途当社と異なる支払期日を合意した場合を除き、第10条第9項から第11項のいずれかの定めに基づき当社がパートナーに本委託料を支払うときに、当該支払から紹介手数料を控除する方法により、依頼者は、別途当社と異なる支払期日を合意した場合を除き、第10条第9項から第11項のいずれかの定めに基づき当社がパートナーに本委託料を支払うときに紹介料を合算して、第1項又は第2項の紹介手数料をそれぞれ支払うものとします。控除後に未払の紹介手数料があるときは、控除の月の翌月末日までに当社の指定する預金口座宛に残額を振込送金する方法により支払います。
  4. パートナー又は依頼者は、期日までに第1項又は第2項に定める紹介手数料を支払わない場合、遅延した日数に年14.6%の割合による遅延損害金を、紹介手数料と合わせて支払うものとします。
  5. パートナー又は依頼者は、第5条第1項の登録を解除した場合においても、第1項の紹介手数料の支払義務を免れないものとします。

第 12 条 (契約成立に関する通知義務)

  1. 依頼者及びパートナーは、本業務委託契約を締結したときは、それぞれ、当社に対し、本業務委託契約を締結したことを通知し、本業務委託契約書の写しを提出するものとします。
  2. 依頼者又はパートナーが前各項の義務の履行を怠ったときは、連帯して、本業務委託契約に定められた報酬の合計の10%に相当する金員又は100万円のいずれか高い方の金額を、違約金として当社に支払うものとします。なお、パートナーは、前条に定める紹介手数料に加えて当該違約金の支払い義務を負うものとし、違約金を支払った場合も、紹介手数料の支払義務は減額されるものではありません。

第 13 条 (法令等の遵守)

  1. 依頼者は、対象案件をパートナーに委託するに当たり、対象案件の発注者との契約において再委託が禁止されていないことを保証し、又は、再委託が禁止されている場合は当該発注者の承諾を得たことを保証します。
  2. 依頼者及びパートナーは、本業務委託契約の締結及び履行に際し適用ある法令(建築士法、建築基準法、労働基準法、労働契約法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、下請代金支払遅延等防止法を含みますが、これらに限られません)を遵守するものとします。
  3. 依頼者及びパートナーは、両者間の契約は雇用契約ではなく業務委託契約であることを確認し、依頼者は、対象案件を担当するパートナーの所員に対し直接指揮命令を行ってはならず、パートナーとの間で予め指定したものを通じて対象案件に係る指図を行うものとします。

第 14 条 (禁止事項)

  1. 建築家等は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行ってはならないものとします。
    1. 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者の権利を侵害する行為
    2. 事実と異なる表示を行う行為及び当社に虚偽の事実を通知する行為
    3. 当社の社名、商標、意匠、サービス名称、社員の肩書、当社の委託先である旨の表示などを利用し、当社の名義を冒用する行為
    4. 他の建築家等又はクライアントに迷惑を及ぼし若しくは嫌悪感を抱かせ、又はそれらのおそれのある行為
    5. 紹介手数料の発生を回避し又は減額する目的で、本サービス外で当社から紹介を受けた建築家等と直接連絡を取り(但し、当該紹介から 5 年を経過したときはこの限りではない)又は虚偽の表示を行う行為
    6. 本サービスの目的と無関係な広告、宣伝又は勧誘を行う行為
    7. 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
    8. 第三者になりすまして本サービスを利用する行為及び第三者に自己の名義を使用させる行為
    9. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
    10. 本サービスを正当に利用する以外の目的又は態様で、本サイトに含まれる情報を利用し若しくは再生、複写、複製、送付等をし、又はこれらの目的で本サイトにアクセスすること
    11. 本サービスの運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
    12. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
    13. その他当社が合理的理由に基づいて本サービスの目的に反すると認めた行為
  2. 建築家等は、前項各号のいずれかに該当する行為又はその行為がなされるおそれを覚知したときは、速やかに当社に通知するものとします。

第 15 条 (秘密情報の取り扱い)

  1. 建築家等は、本サービスの利用に際し、秘密として保持すべき情報を当社に開示するときは、秘密情報の範囲を特定するとともに、秘密である旨を文面上に明示して開示するものとします(以下、かかる特定及び明示がなされた情報を「秘密情報」といいます。)。
  2. 当社は、建築家等の同意を得た場合に、秘密情報を他の建築家等に開示することがありますが、当社から秘密情報を受領した建築家等は、これを秘密として保持し、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
    1. 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
    3. 当社から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    4. 自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
  3. 建築家等は、当社から開示を受けた秘密情報について、本サービスの目的の範囲内でのみ使用するものとします。

第 16 条 (個人情報の取り扱い)

  1. 当社は、建築家等から取得した個人情報について、当社のプライバシーポリシー及び個人情報の保護に関する法律に従って取り扱います。
  2. 建築家等は、当社から個人情報の提供を受けた場合、個人情報の保護に関する法律に従って、当該個人情報を管理し、取り扱うものとします。

第 17 条 (損害賠償責任)

  1. 建築家等は、本規約に違反したことにより、又は自らの故意若しくは過失により、当社又は第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負います。
  2. 建築家等は、本サービスの利用に起因又は関連し、第三者との間で紛争が生じ、又は第三者が当社に対して問い合わせ、苦情申入れ、異議申し立て、その他の請求を行った場合、自己の責任と費用負担でこれを解決し、当社を免責するものとします。

第 18 条 (本サービスの提供の中止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社の判断により、事前に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中止することができるものとします。
    1. 本サービス又は本サイトの保守、点検上、緊急の必要がある場合
    2. 本サービス又は本サイトの運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
    3. 本サービスを提供するために利用している第三者のサービスに起因する場合
    4. 天災地変等不可抗力による場合
    5. その他、当社が合理的な理由に基づき本サービスの提供を一時的に中止する必要があると認めた場合
  2. 当社は、前項に基づき本サービスの提供を中止したことにより建築家等に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

第 19 条 (特定の建築家等に対する利用停止措置)

  1. 当社は、建築家等が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社の判断により、事前に通知することなく、当該建築家等による本サービスの利用を停止することができるものとします。
    1. 本規約のいずれかに違反し、又は違反している合理的な疑いのある場合
    2. 支払停止又は支払不能となった場合
    3. 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    4. 破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
    5. 本サービスの利用に関連して必要となる資格、許可の取消、停止等の処分を受けた場合
    6. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属する、反社会的勢力が実質的経営に関与する、反社会的勢力を利用する、反社会的勢力に資金提供・便宜供与をしている等に該当すると認められるとき
    7. 前各号に準ずる場合及び当社が合理的な理由に基づき本サービスの利用を停止する必要があると認めた場合
  2. 当社は、前項に基づき本サービスの利用を停止したことにより建築家等に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

第 20 条 (免責)

当社は、次の各号にいずれかに起因する損害については責任を負わないものとし、建築家等はこれを承諾のうえ、自らの責任で本サービスを利用するものとします。

  1. 天災、火災、台風、水害、津波、地震、疫病のまん延、デモ、ストライキ、戦争・騒乱・暴動、公共交通機関の停止、停電その他の不可抗力
  2. 建築家等が利用する通信回線やコンピュータの障害
  3. 当社が利用するサーバーやシステムの障害
  4. 本サービスを提供するために利用している第三者のサービスに係る障害
  5. 当社が講じている安全策によっても防止できない不正アクセス、コンピュータ・ウィルスの混入その他の不正行為
  6. 依頼者 及びパートナー間の紛争、本業務委託契約に起因若しくは関連する紛争、又は建築家等と第三者との間で生じた紛争
  7. その他当社の責に帰すことのできない事由

第 21 条 (損害賠償の制限)

  1. 当社は、建築家等による本サービスの利用、本サービスの提供の中止、変更又は終了等によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
  2. 当社が建築家等に対して損害賠償責任を負うときも、当社の損害賠償の範囲は、建築家等に直接かつ現実に生じた損害に限るものし、かつ、その賠償責任の額は、当社が、当該建築家等が締結した本業務委託契約について受領した紹介手数料の額を上限とします。但し、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りではありません。

第 22 条 (通知)

当社から建築家等に対する通知は、電磁的方法又は書面により行うものとし、その効力は、電磁的方法については送信がなされた時点において、書面については建築家等に到達した時点において、それぞれ発生するものとします。

第 23 条 (本サービスの廃止)

当社は、当社のウェブサイトに公表し又は建築家等に通知することにより、本サービスの一部又は全部を廃止することができるものとします。

第 24 条 (本規約の変更)

  1. 当社は、当社の事業に関連する社会情勢又は経済情勢の変動、税制の変動、当社が利用している各種サービスの内容の変更、法令の変更、その他本サービスに影響を及ぼし得る事情の変化、並びに、本サービスに関する建築家等の利用の実態等を踏まえ、相当の事由があると認められる場合には、本サービスの利用料、本サービスの内容その他本規約の内容を変更することができるものとします。
  2. 当社は、前項の定めに基づいて本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生時期について、当社のウェブサイトに公表又は建築家等に通知する方法で周知するものとします。

第 25 条 (権利義務譲渡の禁止)

建築家等は、当社が事前に書面により承諾した場合を除き、本サービスに関する権利又は義務の一部又は全部について、第三者に譲渡、賃貸又は担保提供できないものとします。

第 26 条 (分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が法律その他の法令により無効となった場合でも、当該無効部分のみが本規定から削除されたものとみなし、当該無効部分以外の条項の有効性には何ら影響も与えないこととします。また、当該無効部分については、当該無効部分の趣旨に最も適合する内容で補充されるものとします。

第 27 条 (合意管轄)

本サービスに関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

第 28 条 (準拠法)

本サービス及び本規約の有効性、内容及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

附則
最終改訂 2022 年 12 月 22 日